色々なトラブルで相手を訴えたくなる事があるかもしれません。
私の経験ですと、納品した仕事に報酬が支払われずなしのつぶてという事がありました。
そんな時、相手の居所が解れば少額訴訟をお勧めします。また労働対価が支払われず、賃金や不当な労働環境などは労働審判がおすすめです。
しかし裁判や訴状を作るにあたって色々な注意点があります。経験から是非参考にして頂ければと思います。
要点が解っていれば問題解決も可能になるかもしれません。今回は少額訴訟についてお話したいと思います。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の支払い請求について起こす訴訟です。
実はこれ以外にも裁判所から支払い督促というのがあります。
(債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。費用は調停と同じく、通常60万円の訴額だとすると6000円の所、半額で済みます)
確かに費用が安いというのはありますが、これは相手方の答弁で不知などの反撃にあうと結局は民事訴訟となります。
相手が無視をするなりして強制執行が出来ればいいんですが、そうでないと無駄な時間と印紙代と切手代が無駄になってしまいます。
経験から、訴状が届くと相手方は特別郵便の特性から否が応でも応じる事になります。なので訴訟を起こすのがいいと考えます。
訴額があまりにも小さく面倒だと思う人もいるかもしれません。
が、司法書士や行政書士に文章依頼をするのは相手からすると、経費の観点から支払った方がましだと思う事もあるのです。
なので言い方は悪いですが、脅しとして使えると思います。
少額訴訟の書き方1
裁判を考える前にまずしなければならないのが、証拠の有無です。
労働債務の請求であれば、
- 働いた日時
- 契約書
- 賃金の支払い日
- 時給
- 仕事の内容
など細かい内容が考え方として裁判官が、客観的にみても解るようにしなければなりません。
労働契約は基本、口約束でも労働契約は締結できます。
(労働契約法6条、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」となっており、双方の合意があれば口約束でも労働契約は成立します)
この時に細かい契約内容をメモに残しておくなどの事は最低限度しておきましょう。
契約書があればいいですし、タイムカードなどは最たるものです。
書き方2
訴える側つまり原告は甲号証という証拠を元に、訴状にその請求原因を説明していく訳です。
ちなみに裁判所によっては予納(切手代)が違っていますし、法人であれば登記簿が必要になります。(800円)
特に法人の場合、登記している会社の住所で裁判を起こす事になります。
従って支店などではなく、本社という事になるとかなり遠い所で裁判する事になります。
当然旅費が関わる訳ですが、勝った訴訟費用は被告人の負担とする裁判を起こすという一文を書くと訴訟費用は相手方になります。
しかし、この訴訟費用とはどこまで請求するかを再度争わなければなりません。
弁護士費用やら何やら、請求する範囲は勝った後に取り決めるんです。つまり、本案件とはまた別の話なんです。
書き方の例
例としてこんな感じで
請負代金請求事件
訴訟物の価格 金〇万〇円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金〇万〇円金員を支払え。
2 判決及び第1項につき仮執行の宣言を求めます。
少額訴訟による審理及び裁判を求めます。
本年、御庁において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。
無論この上には裁判所と自分と相手方の名前と住所ですが、ここは重要です。
請求趣旨とは最終的に判決に関わってきます。これを基に裁判官は判決を出すのです。
それと少額訴訟は年に10回まで。必ず回数を書きましょう。
まとめ
少額訴訟の一番難しいところは一回結審なんです。(370条1項。ただし証人などがある場合は例外的に継続されます)従って証拠は念入りに用意するべきです。
それと相手方が通常訴訟での争いになった場合は、2週間以内に通知が来て通常訴訟になっていきます。
この点を踏まえ参考にしてください。
しかしまぁ…トラブルに巻き込まれないようにするほうが大事だとは思います。私はなんだかんだで巻き込まれる事が多かったような( ˘ω˘)
ではでは(`・ω・´)ゞ