うえのブログ

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免許更新うっかり忘れちゃった…でも6ヶ月以内ならまだ間に合う!

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安全運転、第一!上野(id:uenoyou111)です。こんばんは。

 

今日うっかり気付いてしまったのですが、免許の更新をすっかり忘れておりまして……

 

 

アホすぎる自分を悔い改める為と備忘録がてら、記事ネタにしようと思ったのでした(´・ω・`)

 

 

情けなやー(´・ω・`)

 

 

忘れた経緯(と言う名の言い訳について)

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まず大前提としてはですね、性格上こういった期日とかは遅れたりするのが大嫌いなんですよ。

 

何かに遅れたりとか、期日を守らないとかは(昔はめちゃくちゃしたけど今は)しないんです。

 

ただ間違いなく!ここ数年で今が一番忙しい(;´∀`)

 

忙しさや自分が選んだ環境のせいにしたくはありませんが、確実に慢性的な睡眠不足は基礎脳力が落ちると実感しています。記憶力とか判断力ですね。

 

あと、どこかで思考停止してたかもしれません。じゃなきゃよく確認しないで2月5日が期限なのに3月まで大丈夫!とかほんともうただのアホですよ。

 

気付いたらボーッとしてることが多いし、やるべきことの類があちこち置き去りになっているので、これはアカンと思いました。アホすぎな自分に対して超ショック受けたし、しっかり悔い改めます。

 

以上、ただ忘れてました!という事への言い訳です。

 

 

期限切れ時の手続きについて

 

ということで、執行手続について警視庁のホームページを確認してみます。

ここではいくつか項目があり、内容としては4つあります

  1. 特別な理由なく失効後6か月以内の手続
  2. 海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以内の手続
  3. 海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以上3年以内の手続
  4. 海外旅行・入院等の理由で失効後3年を超えた方の手続

私が当てはまるのは1の特別な理由なく失効後6か月以内の手続ですね。

 

特別な理由なく失効後6か月以内の手続の場合

 

こちらのページになります。

内容を読み解くと、手続き場所と受付日時、手数料と必要書類が載せられています。

 

更に、再取得する場合は免許の種別により異なるとの記述。

 

つまり、この条件が揃えば手続き出来るということ……?!

 

ということでちゃんと問い合わせ先に聞いてみた所

 

うっかり失効してしまった場合でも、有効期限から6ヶ月以内なら正式な失効にはなりません。運転免許試験場で手続きして講習受ければ、普通の更新と同じように更新できますよ。

あ、もちろん期限切れの間に捕まったら無免許運転の扱いですよ。

 

とのこと。じゃあ試験場に行けば特に問題なく更新できるんだ、良かったぁ~(;´д`)

 

必要なもの

 

もちろんいつもと同じように更新と言っても、少し必要書類が変わります。

 

・本籍(国籍)記載の住民票

・失効した免許証

・申請用写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの)

・70歳以上の方は高齢者講習終了証明書

特別な理由なく失効後6か月以内の手続 警視庁

 

住民票を取ること、免許用の写真とは別に申請用紙に使う写真の合計二枚必要になります。

 

試験場の撮影機を利用する場合は別途料金がかかります。なので、最悪忘れても料金を支払えば大丈夫ですね( ・`ω・´)

 

 

その他の手続きについて

 

ここでは「やむを得ない事情」も加わってきます。

 

その場合、どうしてもこのような理由で更新が出来なかった、と証明する必要が出てきます。

 

病気等で入院していた場合、海外渡航していた場合、身体拘束を受けていた……等。

 

やむを得ない事情で失効後6か月以内の場合

 

基本的な部分はやむを得ない事情が無いまま失効後6か月以内の場合と一緒です。

 

必要な持ち物に理由書が追加されます。

 

例えば…

病気の方は、入院・退院の年月日の記載された診断書。

海外旅行や長期に海外に滞在されていた方はパスポ-ト。

身体を拘束されていた方は在監証明書。など

免許更新忘れても6ヶ月以内なら大丈夫!うっかり失効の手続き方法 - 自動車運転免許@マガジン

 

こちらについては理由書が追加される以外、事情ありなしで手続きや料金の差異がそこまで感じられませんでした。

 

診断書やパスポート、その他証明書があるのであれば一緒に提出したほうが精神衛生上から見てもいいかと思われます。

 

やむを得ない事情で失効後6か月以上3年以内の場合

 

こちらも大きな差異は見つけられず。

 

申請期間としてやむを得ない事情が終わった日から一ヶ月以内に申請しなくてはいけません。

 

やむを得ない事情で失効後3年を超えた場合

 

こちらも基本部分は一緒です。やむを得ない事情が終わった一ヶ月以内に申請しなくちゃダメ。

 

ただ、学科試験を受けなくてはなりません。

 

海外に住居を移している方は少し持ち物の事情が変わりますので、詳細はHPをご確認下さい。

 

普通に失効して6ヶ月過ぎちゃって一年以内の場合

 

持ってた免許の仮免許を取得できます。後は通常通り本試験を受けてまた免許取り直しです。

 

一年過ぎたら……?

 

最初からやり直しです(;´д`)

 

 

まとめ

 

長くなったので、簡単にまとめます。

 

失効後6ヶ月以内なら→試験場の手続きでOK。持ち物は住民票必須!

 

6ヶ月以上で事情なし→1年以内なら仮免許、それ以上は最初からやり直し

 

6ヶ月以上で事情あり→3年以内なら理由書あれば失効6ヶ月以内の手続きでOK。3年超えたら学科試験を受けなきゃいけない。

 

いずれも期限が切れたら速やかに手続しなきゃいけないですね。いやー周りには免許失効とか居ないから恥ずかしくて何も言えない……(;´д`)

 

免許更新イベントはこれからもっと長い付き合いになっていくので、しっかり定着させねばなりませぬ。

 

 

 

ではでは(`・ω・´)ゞ