上野(id:uenoyou111)です。引用のデザインを変更してみました。これはコピペで行けますので、簡単に紹介しつつ。
引用時のルールなるものがあるということを知りましたので、備忘録も含めまとめてみます。ちなみに今までよくわからず使っていた節ありです。
法律が絡むので、難解でした。
引用って?
まず、引用ってなに?ってところからスタートしていきます。
引用(いんよう、英語:citation, quotation[1])とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。
こんな感じに、ウィキペの文とかを引っぱって用いるのが引用です。そのままリンクを貼っても良いのですが、リンク先がわかりづらい場合とかは文を抜き出してます。
例.
利用規約でこういう一文があります。
~~~引用文~~~
このように、法律で表示義務があります。
と言った使い方で、引用をすることでよりわかりやすくなる場合とかに私は使っていました。
じゃあ、具体的なルールは?というところを掘り下げていきます。
引用時のルール
文化庁が出している「著作物が自由に使える場合」の(注5)引用における注意事項が、具体的なルールをまとめています。またまた引用。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
ちょっと解説していきますと、
- なぜ引用するのかという理由、必要性ですね。今の状況だと、ルールが文化庁で出てますよ~それはこんなルールです!という風に引用する必要性がありますね。
- はてなブログはエディターに引用ボタンがあるので、これを使えばここは引用ですよ~と視覚的に区別できます。
- あくまで補足として引用する、引用した文章が主体になっちゃダメよってところですね。
- どこから引用したの?という引用元を明確に表示すれば良いようです。リンクにするのが無難。
以上のように、基本的なルールさえ守れていれば問題はありません。
引用時のルールを守らない場合はどうなるの?
当然ですがルールをしっかり守られていない場合、著作権法違反でトラブルになるケースがあります。
SEOの面から見ても、引用タグを使えばちゃんと引用してるなってGoogle先生が見てくれるようですが。
まるで自分の文章の如くコピペしてしまうと、重複コンテンツっぽくない?って判断されたりすることもあるようです。
尚、ルールを守れば著作権法32条1項に記されている通り、公表されたものなら許可を取らずとも引用することが認められています。
第32条
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
今までバンバン引用してたけど、許可を取らなきゃダメなのかな〜と心配する部分でした。
著作権法の引用と転載
あくまで引用は、上述したルールの上でのみ引用したと見られます。逆にルール外でのコピペは転載となり、許可を取っていないと無断転載となるようです。
よく一文だけだから引用、全文だから転載みたいな理解をしている人もいますが(私です)
実際は引用ルールに則ったコピペが引用、それ以外は転載となります。なので引用も必然性があり、その長さは必要最低限を逸脱していないか。自分の文章が主体か?という前提。
その上で、補足的な引用であり、出処の明示があってここからここが引用だよってちゃんと区分けしていれば引用OKです。
尚、私は素人なので法律の専門家等ではございません。自分で調べて解釈した結果になりますので、どこかに誤りがあるかもしれません。その場合はご指摘ください。
引用デザインの変更
こちらのブログ様を参考にしました。
色々な種類が載ってるし、デザインCSSにコピペして貼り付けるだけで自分好みのデザインを選べます。
私は11番の、ボックスの角に丸い引用マークがついたデザインを選びました。
まとめ
今まで引用と転載を文字数の長さだと思っていましたが、実際はルールに従ったものか否かの違いだということに気付けました。
また、無断引用禁止を謳っているブログ・サイト様もあるようですが、基本的には引用が可能です。引用元も拒否することが出来ません。
でもトラブルを防止する為としては、著作権法第32条1項に基づき引用させて頂きますと伝えてから引用するのが模範解答のようです。
これからは素敵な引用生活が送れますね。